灯油は、原油の常圧蒸留およびその後の精製によって得られる製品である。無色透明で特有の臭気を放つ液体で、炭素数9から15の炭化水素を主成分とする。硫黄分80ppm以下、引火性はあるが引火点は40℃以上と常温より高いため常温では引火しない。消防法では、危険物第四類(引火性液体)第2石油類に分類されている。 ただし、引火点以下の状態にあっても霧状の粒子となって空気中に浮遊することがあり、このときはガソリンと同等の引火性を持つ。また、人体への影響としては皮膚炎や結膜炎を引き起こすことがある。 取り扱いが容易であるため、家庭用の暖房機器や給湯器、燃料電池等の燃料に使われる。また工業用、産業用途として洗浄あるいは溶剤にも用いられる。生活必需品の一つであり、石油製品の中でもガソリンと並んで価格動向に注意が払われる製品の一つである[2]。揮発油税法の揮発油の定義に入っているが、その揮発油税法第16条で、灯油に該当するものは、免除であるとかかれている。 |